高齢者虐待について
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平成18年4月1日より 高齢者虐待防止法が施行されました |
高齢者虐待とは一般に高齢者に対する以下の行為をいいます。 これらの行為によって生命が危険に及ぶ状態の高齢者を発見した市民や専門職は、その情報を虐待対応機関(市役所介護保険課・地域包括支援センター・警察など)に対して届け出る義務があります。 身体虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 意にそぐわない拘束(紐やベルトで椅子にくくりつける、など)も含まれます。 介護放棄(ネグレクト) 養護者が、高齢者の介護や世話をしないことにより、高齢者が衰弱したり病気になったりする状況を放置していること。 また、他の人による身体虐待や心理的虐待、性的虐待を放置するなど、養護を著しく怠ることがあてはまります。 心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動をすること。 性的虐待 高齢者が性的暴カまたは性的いたずらを受けたと見受けられる場合。 夫婦間の強制的な行為も含まれます。 経済的虐待 高齢者の財産や金銭を養護者が勝手に使ったりして、本人の財産が本人に必要なことに使われていない状況をさします。 このほかに、生活意欲がなくなったりすることで、自分に必要な生活行為や家事、介護サービス利用などを行わないことによって自分自身の生命を危険な状況におく「自己放棄(セルフ・ネグレクト)」と呼ばれる状態の方もいます。 お近くにこのような状態の高齢者がおられたら、地域包括支援センターまでご相談ください。 |
@通報・相談の受付 |
地域包括支援センターへご連絡ください。 相談者・通報者のプライバシーは厳守しています。 | |
虐待通報 | ||
A状況確認 |
地域包括支援センターが関係機関から情報を収集し、介護保険課に報告します。 必要に応じて介護保険課の職員が立ち入り調査を行います。 | |
虐待通報 | ||
B担当者会議 |
地域包括支援センターが招集し、介護保険課・関係機関により危険度の判定や支援方針の検討を行います。 | |
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C支援の実施 |
高齢者やその家族が安心して暮らせるように、各種制度やサービスの紹介・導入などを行います。 | |
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Dモニタリング |
地域包括支援センターに関係機関からの情報を集約し、必要に応じて支援を調整していきます。 |
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大阪府健康福祉課高齢介護室介護支援課 |